結論
「居住用財産の3,000万円特別控除」は、建替え工事そのものに適用される制度ではありません。自宅を売却して利益が出たときに、その譲渡所得から最高3,000万円を差し引く制度です。
したがって、建替え方法によって次のように異なります。
| 建替えの方法 | 3,000万円特別控除 |
|---|---|
| 同じ土地で古家を解体し、新居を建てる | 売却していないため対象外 |
| 今の自宅を売り、別の土地で新築する | 条件を満たせば対象 |
| 古家を解体して、その土地を売却する | 一定の期限・条件を満たせば対象 |
| 土地の一部だけを売り、残りに建て替える | 原則として慎重な判定が必要 |
| 子どもや配偶者へ自宅を売る | 原則として対象外 |
つまり、一般的な「同じ敷地での建替え」では使えませんが、旧宅やその敷地を売却して別の場所へ建て替える場合には利用できる可能性があります。
どのような制度ですか?
自分が住んでいた家やその敷地を売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。所有期間の長短は問われません。
課税譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用-最高3,000万円
売却代金から3,000万円を差し引く制度ではなく、売却によって生じた「利益」から差し引く制度です。国税庁「マイホームを売ったときの特例」
計算例
- 売却価格:3,000万円
- 取得費:1,200万円
- 仲介手数料など:150万円
この場合の譲渡所得は、次のとおりです。
3,000万円-1,200万円-150万円=1,650万円
条件を満たして3,000万円特別控除を使えば、課税譲渡所得は0円となり、譲渡所得税・住民税は原則として発生しません。
ただし、税額が0円になる場合でも確定申告が必要です。
主な適用条件
特別控除を受けるには、原則として次の条件を満たす必要があります。
1.自分が実際に住んでいた家であること
対象になるのは、次のような居住用財産です。
- 現在、自分が住んでいる家
- 以前、自分が住んでいた家
- その家と一緒に売却する土地・借地権
- 一定の条件で、家を解体した後の土地
別荘、投資用住宅、賃貸目的の住宅などは原則として対象外です。
特例を利用する目的だけで一時的に住んだ住宅や、建替え中だけの仮住まいも対象になりません。
2.住まなくなってから一定期間内に売却すること
以前住んでいた家の場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。
例えば、2026年8月に旧宅から転居した場合、原則として2029年12月31日までの売却が期限になります。
3.親子・夫婦などへの売却ではないこと
次のような特別な関係にある人への売却は、原則として対象外です。
- 配偶者
- 親や子
- 生計を一にする親族
- 売却後もその家で同居する親族
- 内縁関係にある人
- 特殊な関係にある法人
親名義の家を子どもへ売却し、その代金を建替え資金にするような計画では、この特例を使えない可能性が高いため注意が必要です。
4.過去に同じ特例などを利用していないこと
売却した年の前年・前々年に、原則として次の特例を利用していないことが必要です。
- 居住用財産の3,000万円特別控除
- マイホームの譲渡損失に関する特例
- マイホームの買換え・交換に関する特例
5.確定申告をすること
売却益が3,000万円以下で、結果的に税金が0円になる場合でも、自動的には控除されません。売却した翌年に確定申告が必要です。
古家を解体して土地だけ売る場合の条件
建替えや住み替えでは、売却しやすくするために古家を解体し、更地にしてから売ることがあります。
家を解体した後の土地だけを売る場合は、原則として次の条件をすべて満たす必要があります。
- 古家が自分の居住用住宅だった
- 解体した日から1年以内に土地の売買契約を結ぶ
- 住まなくなってから3年を経過する年の12月31日までに売却する
- 解体後から売買契約まで、土地を貸駐車場や賃貸用地などに使っていない
例えば、解体後に月極駐車場として貸してしまうと、特別控除を受けられない可能性があります。国税庁「マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき」
土地の一部を売って残りに建て替える場合は?
広い土地の一部を売却し、その売却代金で残りの土地に新居を建てる方法もあります。
ただし、古家の一部を取り壊して土地の一部を売り、残った家が引き続き居住できる状態にある場合は、原則として3,000万円特別控除を利用できません。
土地を分筆して一部売却する計画では、次の点によって税務上の扱いが変わります。
- 建物と売却部分の位置関係
- 建物を全部解体するのか、一部残すのか
- 土地の売却契約と解体の時期
- 売却する土地が自宅の敷地として使われていたか
- 売却後、どの土地に新居を建てるのか
分筆や解体の契約をする前に、税務署または不動産譲渡に詳しい税理士へ確認することをおすすめします。
建替え後の住宅ローン控除と併用できますか?
原則として、近い時期に3,000万円特別控除と新居の住宅ローン控除を両方利用することはできません。
新居に入居した年とその前2年・後3年の合計6年間に、3,000万円特別控除などの対象となる譲渡特例を利用すると、住宅ローン控除が受けられない場合があります。
| 比較項目 | 3,000万円特別控除 | 住宅ローン控除 |
|---|---|---|
| 対象 | 旧宅の売却益 | 新居の住宅ローン |
| 効果 | 売却益から最高3,000万円控除 | 年末ローン残高等の一定割合を税額控除 |
| 手続き | 売却翌年の確定申告 | 入居翌年の確定申告 |
| 近い時期の併用 | 原則として不可 | 原則として不可 |
建替え前に、次の2案を比較する必要があります。
- 旧宅売却で3,000万円特別控除を選ぶ
- 特別控除を使わず、新居の住宅ローン控除を選ぶ
シニアの場合、退職後は所得税・住民税が少なくなり、住宅ローン控除を十分に使い切れないことがあります。そのため、売却益が大きい場合は、3,000万円特別控除の方が有利になる可能性があります。
反対に、売却益が小さく、現役収入があり、新居の住宅ローン残高が大きい場合は、住宅ローン控除の方が有利になることもあります。
夫婦共有名義なら、それぞれ3,000万円控除できますか?
夫婦が自宅と土地を共有し、二人ともその家に居住していた場合は、それぞれの持分に対応する譲渡所得について、各人が最高3,000万円の特別控除を受けられる可能性があります。
ただし、次の点を個別に確認します。
- 土地・建物の登記持分
- それぞれが実際に居住していたか
- 売却代金の受取割合
- 取得費と譲渡費用の負担割合
- 建物と土地の所有者が異なっていないか
夫名義の建物に夫婦で住んでいたというだけで、妻にも自動的に3,000万円控除が認められるわけではありません。
シニアでも利用できますか?
年齢制限はありません。50代・60代・70代や年金受給者でも、居住実態と売却条件を満たせば利用できます。
ただし、特別控除を使った結果、譲渡所得が0円になっても、次のような影響を確認しておくと安心です。
- 国民健康保険料
- 介護保険料
- 後期高齢者医療保険料
- 配偶者控除や扶養判定
- 住宅ローン控除との選択
- 翌年度の住民税
制度上の「合計所得金額」の判定では特別控除前の金額が影響する場合もあるため、社会保険料や各種判定については市町村窓口へ確認してください。
宮崎県で建替えを計画するときの注意点
宮崎県では、敷地が比較的広い自宅の一部を売却し、残った土地にコンパクトな平屋を建てる計画も考えられます。しかし、部分売却では3,000万円特別控除の判定が複雑になります。
次の順番で進めることが重要です。
- 売却予定部分と建築予定部分を図面で確認する
- 古家を全部解体するか、一部残すかを決める
- 解体・分筆・売却の順番を税理士へ確認する
- 3,000万円特別控除と住宅ローン控除を比較する
- 税額を確認してから売買契約を結ぶ
宮崎税務署などへ相談する場合も、登記簿、公図、売却査定書、建替え配置図を持参すると話が進みやすくなります。
まとめ
居住用財産の3,000万円特別控除は、同じ土地で古家を壊して建て替えるだけでは利用できません。不動産を売却して利益が発生することが前提です。
一方、旧宅を売って別の土地に建てる場合や、一定の条件を満たして古家解体後の土地を売る場合には、適用できる可能性があります。
特に注意したいのは、建替え後の住宅ローン控除との併用制限です。売却・解体・新居入居の時期によって結果が変わるため、売買契約前に両制度の節税額を比較しましょう。








