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Q.介護保険で支給される住宅改修費には上限があると聞きました。新築時にも使えますか?

A.支給限度基準額は原則20万円ですが、新築・建替え時には原則として使えません。

介護保険の住宅改修費は、要支援・要介護認定を受けた人が、現在住んでいる既存住宅を身体状況に合わせて改修する制度です。

支給額はいくら?

20万円は支給額ではなく、給付計算の対象となる工事費の上限です。

自己負担割合 最大支給額 最大自己負担額
1割 18万円 2万円
2割 16万円 4万円
3割 14万円 6万円

例えば対象工事が30万円の場合、介護保険の計算対象は20万円までで、残り10万円は全額自己負担です。

また、毎年20万円使えるわけではなく、原則として利用者1人につき同一住宅で累計20万円です。転居した場合や要介護度が大きく上がった場合には、再度利用できる特例があります。厚生労働省「居宅介護住宅改修費等の支給」

新築時に対象にならない工事

要介護認定を受けていても、新築工事の一部として設置する次の設備は、原則として対象外です。

  • 手すり
  • 玄関スロープ
  • 段差のない床
  • 引き戸
  • 車椅子対応トイレ
  • バリアフリー浴室
  • 広い廊下
  • ホームエレベーター

介護目的の設備でも、新築住宅の建築費・資産形成の一部と扱われるためです。

建替え後なら使える場合がある

新居へ入居した後、本人の身体状況が変わり、新たに手すりやスロープなどが必要になった場合は、介護保険を利用できる可能性があります。

ただし、新築時から必要性が分かっていた設備を、補助金目的で完成後に取り付ける計画は認められない場合があります。本人の身体状況と改修の必要性を市町村が審査します。

対象となる主な改修

  • 手すりの取り付け
  • 床段差の解消
  • 滑りにくい床材への変更
  • 開き戸から引き戸などへの交換
  • 和式便器から洋式便器への交換
  • 上記に付帯して必要となる工事

必ず工事前に、ケアマネジャーや地域包括支援センターへ相談し、市町村へ事前申請します。承認前に着工すると、原則として支給されません。

宮崎市独自の支援も新築は対象外

宮崎市には、一定の所得要件などを満たす要支援・要介護認定者を対象とした「高齢者等居宅介護住宅改修補助事業」があります。

対象額は1住宅につき上限20万円で、世帯の課税状況により補助率が異なります。ただし、こちらも既存住宅の改修を支援する制度であり、新築・建替え費用には原則として使えません。宮崎市「高齢者等居宅介護住宅改修補助事業」

結論

  • 介護保険住宅改修の対象工事費:原則20万円まで
  • 実際の最大支給額:14万~18万円
  • 新築・建替え時:原則対象外
  • 入居後に身体状況が変わり、新たな改修が必要になった場合:対象になる可能性あり
  • 申請時期:必ず着工前

新築時は介護保険を資金計画に入れず、段差解消や引き戸などは当初から採用し、手すりについては将来取り付けやすいよう壁に下地を入れておく方法が現実的です。

※制度内容は2026年8月16日時点です。

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