よくある失敗例
築年数が古くなったため、業者に「建替えましょう」と相談したところ、解体後になって「この土地は再建築できない可能性があります」と判明するケースです。解体費を払った後では、元の家に戻せません。
なぜ起きるか
建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に接している必要があります。特に、敷地が道路に接する幅が不足している場合や、通路部分が公道として扱われていない場合、現在の建物が存在していても、建替え時には制限を受けることがあります。国土交通省も、無接道敷地では再建築ができず、土地の有効活用や売却が難しくなる問題を示しています。
国土交通省「建築基準法(集団規定)」
回避策・チェックポイント
解体契約の前に、次を確認します。
- 道路種別が建築基準法上の道路か
- 敷地が道路に接する幅は足りているか
- 私道の場合、通行・掘削承諾が取得できるか
- セットバックが必要か
- 役所の建築指導課が「再建築可能」と判断しているか
「昔から家が建っている」は、将来も建替え可能であることの証明にはなりません。








