A.建築できる場合はありますが、「イエローゾーン」と「レッドゾーン」で規制が大きく異なります。
イエローゾーンは原則として建築できます。一方、レッドゾーンでは建物の構造規制や開発許可などがあり、建築費・住宅ローン・補助金にも影響するため、土地の契約前に行政と建築士への確認が必要です。
イエローゾーンとレッドゾーンの違い
| 区域 | 正式名称 | 住宅の建築 |
|---|---|---|
| イエローゾーン | 土砂災害警戒区域 | 原則として建築可能 |
| レッドゾーン | 土砂災害特別警戒区域 | 条件付きで可能な場合がある |
| 急傾斜地崩壊危険区域など | 別の法律・条例による区域 | 条例や許可条件を個別確認 |
イエローゾーンなら自由に建てられますか?
原則として住宅の建築自体は禁止されていません。ただし、「安全な土地」という意味ではありません。
土石流、がけ崩れ、地すべりなどによって住民に危害が生じる可能性があり、警戒・避難体制を整備すべき区域です。次の点を確認してください。
- 土砂災害の種類が、がけ崩れ・土石流・地すべりのどれか
- 建物と斜面・渓流との位置関係
- 区域が敷地の一部だけか、建物予定位置まで含むか
- 擁壁や斜面にひび割れ、膨らみ、排水不良がないか
- 大雨時に安全に避難できる経路があるか
- 市街化調整区域や「がけ条例」など別の規制がないか
宮崎県によると、イエローゾーンは地形的な要因で指定されるため、対策施設が設置されても、地形が変わらなければ解除されない場合があります。宮崎県・土砂災害防止法
レッドゾーンでも建てられますか?
一律に建築禁止ではありませんが、一般的な土地より条件が厳しくなります。
居室のある住宅は、想定される土石流や崖崩れの衝撃に対して安全な構造であることを、建築確認で審査されます。宮崎市・土砂災害危険区域について
必要になる可能性がある工事には、次のようなものがあります。
- 土砂が来る側の壁を鉄筋コンクリート造にする
- 建物を支える基礎や壁を補強する
- 防護壁・待受け擁壁などを設置する
- 建物の配置を変更し、区域外に寄せる
- 斜面の排水・崩壊防止工事を行う
必要な構造は、区域ごとに示される土砂の力や高さによって異なります。したがって、耐震等級3の木造住宅であっても、それだけでレッドゾーンの構造基準を満たすとは限りません。
建てられても注意したい5つの問題
1.造成・防護工事費が増える
擁壁や鉄筋コンクリート壁などが必要になると、土地を安く購入しても総額が高くなる場合があります。
2.住宅ローンや担保評価への影響
金融機関によっては、災害リスクを踏まえて担保評価や融資判断が慎重になる可能性があります。土地購入前に金融機関へ住所と区域図を提示しましょう。
3.補助金・認定制度が使えない場合がある
国の新築住宅補助制度では、レッドゾーンに建つ住宅が対象外になる場合があります。また、宮崎市では土砂災害特別警戒区域内の住宅について、長期優良住宅の認定が原則不可とされています。
制度は年度ごとに変わるため、申請する年の条件確認が必要です。
4.火災保険や売却への影響
保険料や引受条件に影響する可能性があります。また、将来売却するときも、区域指定が買主の判断材料になるため、売却期間や価格に影響することがあります。
5.擁壁の所有者と維持管理
既存の擁壁がある場合でも、安全性が保証されているとは限りません。
- 誰の所有物か
- 建築確認や検査済証があるか
- 現在の基準を満たしているか
- 補修・造り替え費用を誰が負担するか
これらを書面で確認しましょう。
宮崎で土地契約前に行う確認
- 宮崎県の区域図で指定範囲を確認する
- 市町村の建築指導・開発許可担当課へ相談する
- 建築士に現地と区域指定図を確認してもらう
- 擁壁・防護壁を含む造成費の概算を出す
- 建物を区域外へ配置できるか検討する
- 住宅ローン、補助金、長期優良住宅の利用可否を確認する
- 大雨時の避難場所と避難経路を確認する
不動産広告の「イエロー」「レッド」という表記だけでなく、宮崎県の最新図面で敷地境界と建物予定位置を照合することが大切です。区域は地形や対策工事などによって変更される可能性があります。
デザインハウス宮崎としての考え方
イエローゾーンは、危険の内容と対策費を確認したうえで、他の候補地と比較します。レッドゾーンの場合は、法律上建築できるとしても、命の安全、追加工事費、ローン、補助金、将来の売却まで考え、まず区域外の土地を優先してご提案します。
特に小さなお子様がいるご家庭や、将来長く住み続ける予定の住宅では、建物の性能だけに頼らず、土地そのものの安全性を重視することが大切です。
まとめ
- イエローゾーンは原則として建築可能
- レッドゾーンは構造規制などを満たせば建築できる場合がある
- 市街化調整区域、がけ条例、急傾斜地崩壊危険区域などの重複確認が必要
- 建築できることと、安心して住めることは別
- 土地契約前に行政・建築士・金融機関へ確認する








