結論から言うと、
可能です。
ただし、
配偶者居住権が設定されている家を勝手に解体・建替えることはできません。
建物の所有者の承諾が必要であり、さらに建替え方法によっては配偶者居住権そのものや税金に影響するため、慎重な手続きが必要です。
そもそも配偶者居住権とは?
例えば、
父が亡くなり
- 母:配偶者居住権(住み続ける権利)
- 子:建物の所有権
という形で相続したケースです。
この制度により、
配偶者は所有者でなくても、その家に住み続けることができます。
建替えはできる?
できます。
ただし、
建替えは法律上「増改築」にあたるため、
建物所有者(多くは子ども)の承諾が必要です。
例えば
母が
「古くなったから建て替えたい」
と思っても、
子どもの同意なく進めることはできません。
建替えで注意すべきポイント
① 配偶者だけでは決められない
配偶者居住権は
「住む権利」であって、
建物を自由に処分できる権利ではありません。
そのため
- 解体
- 建替え
- 大規模改修
は所有者との協議が必要です。
② 建替え後も居住権をどう扱うか確認する
建物を解体すると、
従前の建物を前提とした配偶者居住権との関係を整理する必要があります。
建替え後も住み続ける予定であれば、
権利関係をどうするかを事前に司法書士や弁護士などの専門家と確認しておくことが重要です。
③ 合意解除には税金が関係することも
建替えのために
配偶者居住権を途中で放棄・合意解除する場合、
状況によっては贈与税や譲渡所得税の問題が生じる可能性があります。
一方で、
配偶者の死亡や存続期間満了による通常の消滅では、原則として新たな相続税・贈与税は生じません。
シニアの建替えでおすすめの進め方
建替え前に次の5点を確認しましょう。
✅ 配偶者居住権が登記されているか
✅ 建物の所有者は誰か
✅ 土地の所有者は誰か
✅ 建替え後も配偶者が住み続ける予定か
✅ 権利関係をどう整理するか
「配偶者居住権が設定されている家でも建替えは可能です。ただし、所有者の承諾や権利関係の整理が必要になりますので、設計を始める前に司法書士や税理士と一緒に確認しましょう。」








