古い家を解体したら必須!「建物滅失登記」の期限と自分で行う方法
建替えのお客様から、
「解体したら、そのまま新築を始めればいいですか?」
というご質問をいただきます。
実は、建物を解体した後には**「建物滅失登記」**という大切な手続きがあります。
結論から言うと、
建物滅失登記は、建物を取り壊した日から1か月以内に申請することが法律で義務付けられています。自分で手続きすることも可能で、登録免許税はかかりません。
建物滅失登記とは?
建物滅失登記とは、
「建物を解体したので、登記簿から建物の記録を消してください」
と法務局へ届け出る手続きです。
これを行うことで、
土地の登記情報が実際の状況と一致します。
申請期限は?
建物を取り壊した日から1か月以内
に申請する必要があります。
期限を過ぎても申請はできますが、
法律上は10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
自分でできる?
はい、できます。
比較的シンプルな手続きなので、
書類がそろえば
ご自身で法務局へ申請する方も少なくありません。
必要な書類
基本的には次の書類を準備します。
✅ 建物滅失登記申請書(法務局の様式)
✅ 建物滅失証明書(解体業者が発行)
✅ 解体業者の資格証明書・会社法人等番号など(必要に応じて)
✅ 案内図(所在地が分かる地図)
※住所変更や相続などがある場合は、住民票や戸籍など追加書類が必要になることがあります。
手続きの流れ
① 解体工事完了
↓
② 解体業者から書類を受け取る
受け取り忘れが多いのが
- 建物滅失証明書
- 解体業者の証明書類
です。
工事完了時に必ず確認しましょう。
③ 申請書を作成
法務局の様式に
建物情報
- 所在
- 家屋番号
- 解体日
などを記入します。
④ 管轄法務局へ提出
提出方法は
- 窓口
- 郵送
- オンライン(一部対応)
があります。
⑤ 登記完了
通常は1~2週間程度で完了することが多く、完了後は建物の登記記録が閉鎖されます。
費用は?
自分で申請する場合、
登録免許税は不要です。
必要になるのは、
- 登記事項証明書などを取得する実費
- 郵送費
程度です。
専門家(土地家屋調査士)へ依頼する場合は、
5万円前後が一つの目安です。
建替えなら忘れたいポイント
建替えでは
新築に気持ちが向きがちですが、
滅失登記を忘れると
- 土地売却
- 相続
- 融資手続き
などで支障が出ることがあります。
建替え前チェックリスト
解体工事が終わったら確認しましょう。
✅ 建物滅失証明書を受け取った
✅ 解体業者の証明書類を受け取った
✅ 解体日を確認した
✅ 1か月以内に法務局へ申請する
✅ 新築工事と並行して手続きを進める
「建替えでは家を建てることだけでなく、解体後の『建物滅失登記』も大切な手続きです。解体業者から必要書類を受け取り、期限内に申請することで、その後の新築や将来の相続・売却もスムーズになります。必要に応じて専門家との連携もご案内しています。」
デザインハウス宮崎おすすめ
✅ 解体完了時に必要書類をチェック
✅ 建物滅失登記の期限を管理
✅ 必要に応じて土地家屋調査士をご紹介
✅ 建替えスケジュールと合わせて手続きをサポート
✅ 解体から新築完成までワンストップ対応








