お知らせ・新着情報

古い家を解体した後に届く「建物滅失登記」の手続き期限と自分でする方法

古い家を解体したら必須!「建物滅失登記」の期限と自分で行う方法

建替えのお客様から、

「解体したら、そのまま新築を始めればいいですか?」

というご質問をいただきます。

実は、建物を解体した後には**「建物滅失登記」**という大切な手続きがあります。

結論から言うと、

建物滅失登記は、建物を取り壊した日から1か月以内に申請することが法律で義務付けられています。自分で手続きすることも可能で、登録免許税はかかりません。


建物滅失登記とは?

建物滅失登記とは、

「建物を解体したので、登記簿から建物の記録を消してください」

と法務局へ届け出る手続きです。

これを行うことで、

土地の登記情報が実際の状況と一致します。


申請期限は?

建物を取り壊した日から1か月以内

に申請する必要があります。

期限を過ぎても申請はできますが、

法律上は10万円以下の過料の対象となる可能性があります。


自分でできる?

はい、できます。

比較的シンプルな手続きなので、

書類がそろえば

ご自身で法務局へ申請する方も少なくありません。


必要な書類

基本的には次の書類を準備します。

✅ 建物滅失登記申請書(法務局の様式)

✅ 建物滅失証明書(解体業者が発行)

✅ 解体業者の資格証明書・会社法人等番号など(必要に応じて)

✅ 案内図(所在地が分かる地図)

※住所変更や相続などがある場合は、住民票や戸籍など追加書類が必要になることがあります。


手続きの流れ

① 解体工事完了

② 解体業者から書類を受け取る

受け取り忘れが多いのが

  • 建物滅失証明書
  • 解体業者の証明書類

です。

工事完了時に必ず確認しましょう。


③ 申請書を作成

法務局の様式に

建物情報

  • 所在
  • 家屋番号
  • 解体日

などを記入します。


④ 管轄法務局へ提出

提出方法は

  • 窓口
  • 郵送
  • オンライン(一部対応)

があります。


⑤ 登記完了

通常は1~2週間程度で完了することが多く、完了後は建物の登記記録が閉鎖されます。


費用は?

自分で申請する場合、

登録免許税は不要です。

必要になるのは、

  • 登記事項証明書などを取得する実費
  • 郵送費

程度です。

専門家(土地家屋調査士)へ依頼する場合は、

5万円前後が一つの目安です。


建替えなら忘れたいポイント

建替えでは

新築に気持ちが向きがちですが、

滅失登記を忘れると

  • 土地売却
  • 相続
  • 融資手続き

などで支障が出ることがあります。


建替え前チェックリスト

解体工事が終わったら確認しましょう。

✅ 建物滅失証明書を受け取った

✅ 解体業者の証明書類を受け取った

✅ 解体日を確認した

✅ 1か月以内に法務局へ申請する

✅ 新築工事と並行して手続きを進める


「建替えでは家を建てることだけでなく、解体後の『建物滅失登記』も大切な手続きです。解体業者から必要書類を受け取り、期限内に申請することで、その後の新築や将来の相続・売却もスムーズになります。必要に応じて専門家との連携もご案内しています。」


デザインハウス宮崎おすすめ

✅ 解体完了時に必要書類をチェック

✅ 建物滅失登記の期限を管理

✅ 必要に応じて土地家屋調査士をご紹介

✅ 建替えスケジュールと合わせて手続きをサポート

✅ 解体から新築完成までワンストップ対応

デザインハウス宮崎
〒880-0036 宮崎市花ヶ島町柳ノ丸501-1 オフィスタウン花ヶ島3号
営業時間 9時~19時 / 定休日 水曜日

PAGE TOP ▲
ライン