「更地にすると固定資産税が6倍になる」という表現は半分正しく、半分誤解です。
正確には、
住宅用地の特例がなくなるため、土地の固定資産税の課税標準が最大で6倍になる可能性があるということです。実際に納める税額が必ず6倍になるとは限りません。
なぜ「6倍」と言われるの?
住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」があります。
| 土地の種類 | 固定資産税の課税標準 |
|---|---|
| 住宅がある土地(200㎡以下) | 評価額の 1/6 |
| 更地 | 評価額そのまま |
つまり、
住宅を解体すると
1/6の軽減がなくなる
↓
元の評価額に戻るため
最大6倍という言い方になります。
「年をまたぐ」とどうなる?
ここが一番重要です。
固定資産税は
毎年1月1日の状態で決まります。
例えば、
ケース①
- 2026年11月 解体
- 2027年1月1日 更地
↓
2027年度から住宅用地特例が外れ、固定資産税が高くなる可能性があります。
ケース②
- 2027年2月 解体
↓
2027年1月1日時点ではまだ住宅があるため、
2027年度は住宅用地特例が適用されます。
特例が外れる可能性があるのは**翌年度(2028年度)**です。
建替えなら必ず6倍になる?
必ずではありません。
自治体によっては、一定の要件を満たす建替えでは住宅用地特例を継続できる制度や減免制度を設けている場合があります。適用の有無や手続きは自治体ごとに異なります。
宮崎市で建替えするなら
「解体する時期は税金にも影響します。建替えスケジュールを工夫することで、固定資産税の負担を抑えられる場合があります。」
と説明すると、とても喜ばれます。
特に
- 解体時期
- 着工時期
- 完成時期
- 1月1日の状態
を意識した資金計画を立てましょう!








