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夫婦の共同出資で建て替える際、持分割合を間違えると贈与税がかかる?

このテーマは、シニア夫婦の建替えで最も多い税務トラブルの一つです。

結論から言うと、

はい、夫婦の共同出資で建替える場合でも、「実際に負担した金額」と「登記上の持分割合」が一致していないと、贈与税が課税される可能性があります。


・なぜ贈与税がかかるの?

税務上は、

「お金を出した割合=所有権(持分)の割合」

が原則です。

例えば、

建替え費用4,000万円

  • 夫が3,000万円負担
  • 妻が1,000万円負担

であるにもかかわらず、

登記を夫50%・妻50%

とすると、

妻は本来1,000万円分しか負担していないのに、2,000万円分の持分を取得したことになります。

この差額1,000万円は、税務上「夫から妻への贈与」と判断される可能性があります。

・正しい持分割合は?

上記の例なら、

出資額 持分割合
夫3,000万円 3/4(75%)
妻1,000万円 1/4(25%)

このように、

出資割合と登記割合を一致させれば、通常は贈与税の問題は生じません。


・ローンを利用する条件は?

持分は現金だけでは決まりません。

例えば、

  • 夫:自己資金500万円+住宅ローン2,000万円
  • 妻:自己資金500万円+住宅ローン1,000万円

なら、

実際にそれぞれが負担する総額

で持分を計算します。

つまり、

  • 夫:2,500万円
  • 妻:1,500万円

合計4,000万円

持分は

  • 5/8
  • 3/8

となります。


・シニア夫婦に多いケース

例えば、

夫70歳

妻68歳

夫が退職金2,000万円を出し、

妻は資金を出していない。

それでも

「夫婦だから半分ずつで登記しよう」

とすると、

妻への贈与とみなされる可能性があります。


・婚姻20年以上なら特例もある

婚姻期間が20年以上の夫婦には、

一定の要件を満たせば**居住用不動産の配偶者控除(いわゆる「おしどり贈与」)**を利用できる場合があります。

この特例では、

  • 基礎控除110万円に加え
  • 最大2,000万円までの配偶者控除が認められます。

ただし、一生に一度しか使えず、適用要件もあるため、「持分を半分にしたいから」という理由だけで利用するのではなく、相続対策も含めて検討することが大切です。


・弊社からの一言

シニア夫婦には、

「持分は『夫婦だから半分』ではなく、『実際に負担した金額』で決めるのが基本です。登記をする前に持分を確認しておくことで、思わぬ贈与税を防げます。」

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