お知らせ・新着情報

建替えによって固定資産税の「新築住宅の減額特例」はいつまで適用されるの?

建替えて新築した住宅も、一定の要件を満たせば「新築住宅の固定資産税の減額特例」の対象になります。

減額される期間は、住宅の種類によって異なります。

住宅の種類 減額期間 減額内容
一般的な戸建住宅 3年間 建物の固定資産税が1/2
3階建て以上の耐火・準耐火住宅(マンション等) 5年間 建物の固定資産税が1/2
認定長期優良住宅(戸建) 5年間 建物の固定資産税が1/2
認定長期優良住宅(マンション等) 7年間 建物の固定資産税が1/2

※この減額は建物にかかる固定資産税が対象であり、土地には「住宅用地の特例」という別の制度が適用されます。


建替えの場合はいつから数える?

減額期間は、

新しい住宅が完成して固定資産税が課税される年度から始まります。

例えば、

  • 2027年8月 建物完成
  • 2028年1月1日 新築住宅として評価
  • 2028年度 固定資産税の課税開始

この場合、

一般的な戸建住宅なら

  • 2028年度
  • 2029年度
  • 2030年度

の3年間が減額対象となり、2031年度から通常の固定資産税になります。


「4年目に税金が上がった」は誤解

よく

「4年目から固定資産税が上がった」

と言われますが、

実際には

減額特例が終了して、本来の税額に戻っただけです。

新たな増税ではありません。


弊社からの一言

「建替えると新築住宅として固定資産税の軽減を受けられる可能性があります。ただし、軽減は一定期間だけなので、4年目・6年目以降の税額も見据えた資金計画を立てましょう。」

特に認定長期優良住宅の場合は、

  • 固定資産税の減額期間が長くなる
  • 長期的な維持管理や資産価値の面でもメリットが期待できます。

デザインハウス宮崎
〒880-0036 宮崎市花ヶ島町柳ノ丸501-1 オフィスタウン花ヶ島3号
営業時間 9時~19時 / 定休日 水曜日

PAGE TOP ▲
ライン