建替えでは、意外と見落とされがちなのが工事請負契約書にかかる印紙税です。
結論から言うと、
住宅の建替えで締結する建設工事請負契約書には印紙税がかかりますが、現在は軽減措置が適用されており、印紙税額が通常より低くなっています。この軽減措置は2027年(令和9年)3月31日までに作成される契約書が対象です。
印紙税とは?
印紙税とは、
契約書などの一定の文書を作成したときに課税される税金です。
建替えでは、
建設工事請負契約書
に収入印紙を貼付して納税します。
軽減措置の対象
次の条件を満たす契約書が対象です。
- 建設工事請負契約書であること
- 契約金額が100万円を超えること
- 2027年3月31日までに作成されること
軽減後の印紙税額(主な金額)
| 契約金額 | 軽減後の印紙税 |
|---|---|
| 500万円超~1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円超~5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 3万円 |
| 1億円超~5億円以下 | 6万円 |
例えば、
建替え工事3,000万円
なら、
通常2万円のところ、
軽減措置により1万円です。
変更契約書も対象になる?
はい。
例えば、
- 工事金額の変更
- オプション追加
- 工期変更
などで作成する変更契約書や追加契約書も、要件を満たせば軽減措置の対象になります。
住宅ローン契約書は別
よく勘違いされますが、
住宅ローン(金銭消費貸借契約書)の印紙税には、この軽減措置はありません。
工事請負契約書だけが対象です。
電子契約なら印紙税は?
近年は電子契約を導入する住宅会社も増えています。
電子契約は印紙税法上の課税文書を作成しないため、原則として印紙税はかかりません。
そのため、高額な建替え工事では電子契約を採用することで印紙税を節約できるケースもあります。
シニアの建替えで知っておきたいポイント
建替えでは、
- 印紙税
- 登録免許税
- 不動産取得税
- 固定資産税
など、工事費以外の諸費用も発生します。
印紙税そのものは数千円〜数万円程度ですが、諸費用全体を資金計画に含めておくことが大切です。
「建替えでは契約書に印紙税がかかりますが、現在は軽減措置があり、多くの住宅では通常より少ない税額です。契約時に必要な税金や登記費用まで含めて、総予算をご案内します。」








