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敷地が道路に2m以上接していない(接道義務違反)を解消する「43条許可」とは?

敷地が道路に2m以上接していない…建替えできる?「43条許可」の仕組みと解決方法

「実家を建替えようと思ったら、『接道義務を満たしていません』と言われた…」

「43条許可を取れば建てられると聞いたけれど、本当?」

このようなご相談は、古くからある住宅地では珍しくありません。

結論から言うと、

建築基準法第43条第2項の「認定」または「許可」は、接道義務を満たしていない土地でも、一定の条件を満たし、特定行政庁が安全上・防火上・衛生上支障がないと認めた場合に建築を認める特例制度です。ただし、すべての土地が対象になるわけではなく、自治体ごとの基準を満たす必要があります。


接道義務とは?

建築基準法では、

建物を建てる土地は原則として

「建築基準法上の道路に2m以上接していること」

が必要です。

これを

接道義務

といいます。


43条許可とは?

本来は建築できない土地でも、

周囲の状況などから

安全性に問題がないと判断された場合に、

例外的に建築を認める制度です。

現在は

  • 43条第2項第1号「認定」
  • 43条第2項第2号「許可」

という制度があり、土地の状況によって適用されます。


どんな土地が対象?

例えば

  • 建築基準法上の道路ではない通路に接している
  • 昔から住宅が立ち並んでいる
  • 通行や避難に支障が少ない
  • 消防活動に問題がない

など、

一定の条件を満たす土地です。

ただし、

「再建築不可だから必ず43条許可が取れる」という制度ではありません。

自治体が個別に審査します。


許可が下りるまでの流れ

① 現地調査

② 建築士・住宅会社が事前相談

③ 行政との協議

④ 43条認定・許可申請

⑤ 認定・許可

⑥ 建築確認申請

⑦ 着工

許可申請には事前協議が必要になることが多く、

通常の建築確認より時間がかかる場合があります。


許可が取れないケースもある

例えば

❌ 通路幅が極端に狭い

❌ 避難経路が確保できない

❌ 消防車が進入できない

❌ 自治体の許可基準を満たさない

このような場合は、

建替えが認められないことがあります。


他の解決方法

43条許可以外にも

次の方法があります。

① 隣地を購入する

道路への接道を2m以上確保できれば、

通常の建築確認が可能になる場合があります。


② 隣地の一部を借りる

土地の形状によっては、

通路部分を借りることで

接道条件を満たせるケースがあります。

※法的な手続きや権利関係の確認が必要です。


③ セットバック

道路が建築基準法第42条第2項道路(いわゆる2項道路)の場合は、

セットバックによって建築できるケースもあります。


宮崎市で建替える場合

宮崎市でも、

古い住宅地には

細い道路や私道に接する土地があります。

そのため、

建替え前には

  • 接道状況
  • 道路種別
  • 43条許可の対象か

を行政と事前協議することが重要です。

経験豊富な住宅会社や建築士であれば、

この調査や相談もサポートしてくれます。


シニア世代が一番注意したいこと

絶対に解体を先にしないことです。

「建替えられると思って解体したら、

許可が取れなかった…」

というケースが、

最も大きなリスクです。

必ず

建替え可能と確認できてから

解体工事を始めましょう。


建替え前チェックリスト

住宅会社へ確認しましょう。

✅ 接道義務を満たしている?

✅ 前面道路は建築基準法上の道路?

✅ 43条認定・許可の対象になりそう?

✅ 行政へ事前相談した?

✅ 解体前に建築可能と確認できた?


「再建築不可と聞くと『もう建てられない』と思われがちですが、土地の条件によっては43条認定・許可などの制度が利用できる可能性があります。私たちは解体前に法規調査と行政協議を行い、『本当に建てられるか』を確認してから計画を進めています。」


デザインハウス宮崎おすすめ

✅ 接道・道路種別を事前調査

✅ 行政との事前協議をサポート

✅ 43条認定・許可の可能性を検討

✅ 解体前に建築可否を明確にご説明

✅ 再建築が難しい場合もリフォームや土地活用を含めてご提案

デザインハウス宮崎
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