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生前贈与で「相続時精算課税制度」を選んで建替えるメリットとデメリット

のテーマは、シニア世代が子ども世帯の建替えを支援する際によく検討される制度です。

結論から言うと、

相続時精算課税制度は、「建替え資金をまとめて渡したい家庭」には有効な制度ですが、一度選択すると原則として暦年課税に戻れないため、相続まで見据えて判断する必要があります。


相続時精算課税制度とは?

60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫へ財産を贈与する場合に選択できる制度です。

主な特徴は次のとおりです。

  • 累計 2,500万円までの特別控除
  • 2024年以降は年間110万円の基礎控除も利用可能
  • 2,500万円を超える部分は一律20%の贈与税
  • 将来、贈与した財産は原則として相続財産に持ち戻して相続税を計算する仕組みです。

建替えで利用するメリット

① まとまった資金を一度に渡せる

例えば

建替え費用3,000万円

親から2,000万円援助

この場合、

制度を利用すれば贈与時の税負担を大きく抑えながら資金援助できる可能性があります。


② 建替え時に自己資金を増やせる

住宅ローンを減らせるため、

  • 毎月返済額を抑えられる
  • 高齢の親世帯・子世帯双方の資金計画に余裕が生まれる

というメリットがあります。


③ 将来値上がりする財産なら有利なことも

土地などを贈与した場合は、

贈与時の評価額で相続税計算に持ち戻されます。

将来価値が上がる可能性が高い財産では、有利になるケースがあります。


デメリット

① 一度選ぶと原則変更できない

最も重要なポイントです。

一度、

相続時精算課税を選択すると、

その贈与者については暦年課税へ戻せません。


② 相続税対策にならないこともある

2,500万円までは贈与税がかからなくても、

相続時には原則として相続財産に加算されます。

つまり、

「贈与税がゼロ=相続税もゼロ」

ではありません。


③ 相続税申告が必要になる可能性

相続税が発生する場合は、

過去の贈与も含めて計算する必要があります。

そのため、

贈与時の資料を保管しておくことが大切です。


シニアの建替えで向いているケース

✅ 子ども世帯へ建替え資金をまとめて援助したい

✅ 相続財産が比較的多い

✅ 将来の相続まで含めて資産承継を考えている

このようなケースでは、有力な選択肢になります。


向いていないケース

次のような場合は慎重な検討が必要です。

  • 毎年少額ずつ贈与したい
  • 暦年課税の柔軟性を残したい
  • 相続税が発生するか不明
  • 将来の資産状況が大きく変わる可能性がある

弊社からの一言

「建替え資金を一度に援助したい場合は相続時精算課税制度が活用できる可能性があります。ただし、一度選ぶと原則として元に戻せない制度なので、建築だけでなく相続まで見据えて税理士と一緒に検討することをおすすめします。」

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