シニアの建替えでは、「登記費用は100万円近くかかる」と思われている方もいますが、実際には登記の内容によって大きく異なります。
また、登録免許税には住宅用の軽減措置があり、要件を満たせば税負担を抑えられます。
建替えでかかる主な登記費用
登記費用は、大きく分けると次の4つです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 登録免許税 | 国へ納める税金 |
| 司法書士報酬 | 登記手続きを依頼する費用 |
| 土地家屋調査士報酬 | 建物表題登記などの費用 |
| 実費 | 登記事項証明書・謄本など |
建替えでは、司法書士・土地家屋調査士の報酬も含めて数十万円程度になることが多いですが、建物規模や登記内容によって変わります。
建替えで必要になる主な登記
① 建物滅失登記
古家を解体した後、
「建物がなくなりました」
という登記です。
土地家屋調査士へ依頼するケースが一般的です。
② 建物表題登記
新築住宅が完成したら、
建物を登記簿に登録します。
これも土地家屋調査士が行います。
③ 所有権保存登記
「この建物の所有者は誰か」
を登記する手続きです。
ここで登録免許税が発生します。
④ 抵当権設定登記
住宅ローンを利用する場合、
金融機関が抵当権を設定します。
これにも登録免許税がかかります。
登録免許税の軽減措置
一定の要件を満たす住宅なら、
税率が軽減されます。
| 登記の種類 | 本則 | 一般住宅の軽減 |
|---|---|---|
| 所有権保存登記 | 0.4% | 0.15% |
| 抵当権設定登記 | 0.4% | 0.1% |
さらに認定長期優良住宅では、所有権保存登記が**0.1%**まで軽減されます。軽減措置は現在、令和9年(2027年)3月31日まで適用期限が延長されています。
軽減措置を受ける主な条件
代表的な要件は次のとおりです。
- 自分が住む住宅であること
- 床面積が50㎡以上であること
- 新築または取得後1年以内に登記すること
- 「住宅用家屋証明書」を取得すること
この証明書を添付して登記申請することで、軽減税率の適用を受けられます。
シニアの建替えで注意したいポイント
建替えでは、
- 親名義
- 子名義
- 親子共有
によって、
- 登録免許税
- 贈与税
- 相続税
が相互に影響します。
例えば、
子どもが建築費を負担しているのに建物を親名義にすると、登録免許税だけでなく贈与税も検討が必要になる場合があります。
弊社からの一言
建替え相談では、
「建築費だけでなく、登記費用や税金まで含めた総予算をご提示します。軽減制度も漏れなく活用できるようサポートします。」
「建物本体価格」よりも最終的にいくら必要なのか?が大切です。








