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空き家を放置して建替える場合と、すぐ建て替える場合の税制上の違い

このテーマは、建替えを検討しているシニアの方にとって数十万円単位で税負担が変わる可能性がある重要なポイントです。

結論から言うと、

建替えを前提としているなら、「空き家のまま長期間放置する」よりも、計画的に早めに建替える方が税制上も有利なケースが多いです。

その理由は、固定資産税の特例や空き家対策制度に影響するためです。


比較すると違いは?

比較項目 空き家を放置 すぐ建替え
住宅用地特例 維持される場合もあるが、管理状態による 建替え後も住宅用地として継続しやすい
固定資産税 管理不全になると増税リスク 新築後は住宅用地特例を受けやすい
新築住宅の固定資産税軽減 受けられない 建物の固定資産税が一定期間1/2
老朽化リスク 年々高まる 解消できる
資産価値 下がりやすい 向上しやすい

空き家を放置するとどうなる?

① 管理不全空家・特定空家のリスク

建物が傷み、

  • 倒壊のおそれ
  • 衛生上の問題
  • 景観悪化

などがあると、

自治体から**「管理不全空家」や「特定空家」**として勧告を受けることがあります。

この勧告を受けると、

住宅用地特例が解除され、

土地の固定資産税が大幅に増える可能性があります。


② 建物の価値は下がり続ける

空き家は住まなくても

  • 雨漏り
  • シロアリ
  • 設備劣化

が進み、

建替え時の解体費が増えるケースもあります。


すぐ建替えるメリット

① 新築住宅の固定資産税軽減

建替え後は、

一定の要件を満たせば

一般戸建住宅は

3年間

建物の固定資産税が

2分の1

になります。

認定長期優良住宅なら

5年間

軽減されます。


② 住宅用地特例を維持しやすい

住宅が建っている土地には

住宅用地特例があります。

建替えを計画的に進めることで、

税負担を抑えられるケースがあります。


③ 修繕費を抑えられる

古家を数年間維持すると

  • 屋根補修
  • 雑草管理
  • 防犯対策

など

毎年維持費が発生します。


更地にして放置は注意

一番注意したいのは

解体だけして建替えを先延ばしにすることです。

例えば

2026年11月

解体

2027年1月1日

更地

住宅用地特例が外れ、

翌年度から固定資産税が高くなる可能性があります。


シニアの建替えでおすすめの考え方

建替えを予定しているなら、

「壊してから考える」のではなく、「建替え計画を立ててから解体する」

これが税金面でも資金面でも安心です。

特に

  • 解体時期
  • 着工時期
  • 1月1日の状態

は固定資産税に影響するため、

スケジュール管理が重要です。


「空き家を長く放置すると、管理状態によっては固定資産税の優遇が受けられなくなる可能性があります。建替えをお考えなら、税金も含めた最適なタイミングをご提案します。」

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