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10年以内に家が再相続される可能性がある場合の「相似相続控除」とは?

このテーマは、シニア世代の建替えと相続対策を考えるうえで非常に重要です。

結論から言うと、

10年以内に相続が続く可能性がある場合は、「相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)」を利用することで、2回目の相続税を軽減できる可能性があります。

例えば、

  • 父が亡くなり相続税を納付
  • 数年後に母が亡くなり再び相続

このようなケースで活用される制度です。


相次相続控除とは?

短期間に同じ財産へ何度も相続税が課税されることを緩和するための制度です。

前回の相続から10年以内に再び相続が発生した場合、

前回納めた相続税の一部を、今回の相続税から控除できます。


適用される主な条件

次の要件を満たす必要があります。

✅ 今回の被相続人が、前回の相続で財産を取得していること

✅ 前回の相続開始から今回の相続開始までが10年以内であること

✅ 前回の相続で、今回の被相続人に実際に相続税が課税されていること

この最後の条件が重要です。

例えば、

父が亡くなった際、

母が財産を相続しても

配偶者の税額軽減によって相続税が0円だった場合、

その後母が亡くなっても、相次相続控除は利用できません。


控除額はどう決まる?

控除額は一律ではありません。

国税庁の計算式に基づき、

  • 前回納めた相続税額
  • 前回取得した財産額
  • 今回取得する財産額
  • 前回から経過した年数

などを使って計算します。

また、

前回の相続から1年経過するごとに控除額は10%ずつ減少します。

例えば、

  • 2年後なら約80%相当
  • 5年後なら約50%相当
  • 9年後なら約10%相当

が目安となり、10年を超えると適用はありません。


シニアの建替えで関係するケース

例えば、

父80歳

母78歳

建替え後

父が亡くなる

母が自宅を相続

5年後に母も亡くなる

このようなケースでは、

相続税の状況によっては

相次相続控除を利用できる可能性があります。

そのため、

建替え時には

  • 建物名義
  • 土地名義
  • 相続順序
  • 配偶者の取得割合

まで考えておくことが大切です。


「ご夫婦とも高齢の場合は、10年以内に二度相続が発生する可能性もあります。建替えは家づくりだけでなく、二次相続まで見据えた名義や資金計画を考えることが大切です。」

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