結論
仮住まい先へ住民票を移していた場合は、新居へ戻って実際に住み始めた日から14日以内に、自治体へ転居届または転入届を提出します。
一方、仮住まい期間中も住民票を元の住所に残しており、新居の住所も以前と完全に同じなら、通常は住民票の住所変更はありません。ただし、建替えによって住居番号が変更されることがあるため、宮崎市などの住所地へ確認が必要です。
届出は3つのケースに分かれます
| 仮住まいの状況 | 新居へ戻る際の手続き |
|---|---|
| 同じ市区町村内の仮住まいへ住民票を移した | 新居へ戻った日から14日以内に「転居届」 |
| 市外の仮住まいへ住民票を移した | 仮住まい先で「転出届」、新居の自治体で「転入届」 |
| 仮住まい先へ住民票を移していない | 住所が同一なら通常は転居届不要。ただし住居番号を確認 |
宮崎市内の仮住まいから宮崎市内の新居へ戻る場合は、実際に住み始めてから14日以内に転居届を提出します。宮崎市「市内間で引っ越す方」
市外から宮崎市へ戻る場合も、宮崎市に住み始めた日から14日以内の転入届が必要です。宮崎市「市外から引っ越す方」
同じ敷地でも住所が変わることがあります
建替え前と同じ土地でも、新居の玄関や敷地への出入口が変わると、住居番号が変わることがあります。
宮崎市の住居表示実施区域では、建替えを含め、建物が完成したら「住居新築届」の提出が必要です。主要な出入口の位置をもとに、市が住居番号を決定します。宮崎市「住居表示地区内の新築届」
例えば、建替え前が「○丁目5番10号」でも、玄関位置の変更によって新居が「○丁目5番11号」になる可能性があります。
住宅会社が手続きしてくれる場合もありますが、必ず次の点を確認してください。
- 敷地が住居表示実施区域か
- 住居新築届を誰が提出するか
- 新しい住居番号はいつ決まるか
- 旧住所と同じ住所を使用できるか
- 表札や郵便受けに表示する正式住所
住民票を移していなかった場合
仮住まい中も住民票を元の住所に残しており、新居の住所が以前と同じなら、住民票上の異動がないため、通常は転居届を出し直す必要はありません。
ただし、次の場合は自治体へ確認してください。
- 旧宅を解体している期間が長かった
- 仮住まいが別の市町村だった
- 新居の住居番号が変更された
- 仮住まいが実質的な生活の本拠になっていた
- 行政から住所確認の連絡があった
- 介護保険や国民健康保険の住所を別に変更している
住民票は生活の本拠へ置くのが原則です。「数か月だから必ず移さなくてよい」とは限らないため、解体前に市民課へ相談しておくのが安全です。
届出は入居前にできますか?
転居届・転入届は、原則として新居へ実際に住み始めてから行います。
住宅ローン控除のために住民票だけ先に移す、まだ電気・水道が使えない状態で入居日を届け出る、といったことは避けましょう。引渡日と実際の入居日は同じとは限りません。
次の記録は保管しておくと安心です。
- 建物の引渡証明書
- 工事請負契約書
- 完了検査済証
- 引越し業者の領収書
- 電気・水道の使用開始日
- 住民票の異動日
- 住宅ローン関係書類
転居・転入届と一緒に確認するもの
住所を変更した場合は、次の手続きも必要になることがあります。
- マイナンバーカード
- 国民健康保険
- 後期高齢者医療制度
- 介護保険被保険者証
- 印鑑登録
- 運転免許証
- 自動車・車検証・車庫証明
- 銀行・証券会社
- 生命保険・火災保険
- 年金関係
- 携帯電話・インターネット
- 電気・ガス・水道
- 郵便物の転送
- ケアマネジャーや介護事業所
- かかりつけ医・病院
- 住宅ローンの金融機関
宮崎市では、転居届の際にマイナンバーカードや、該当者は国民健康保険関係書類などを持参するよう案内しています。
郵便局の転送も戻す
仮住まい先へ郵便転送をかけていた場合、新居に戻っても自動的には元へ戻りません。仮住まい先から新居への転居届を郵便局へ提出します。
銀行、保険会社、カード会社、病院などには、郵便転送だけに頼らず、それぞれ正式な住所変更を行いましょう。
固定資産税の届出は必要ですか?
宮崎市内で住所変更をして市民課へ転居届を提出した場合、通常は住所変更だけを理由とした資産税課への届出は不要と案内されています。
ただし、新築・解体した建物を法務局へ登記しない場合は、資産税課への連絡が必要です。宮崎市「各種届出等(固定資産税)」
これは住民票の転居届や、住居表示の「住居新築届」とは別の手続きです。
宮崎市での手続きの順番
- 新居完成後、必要に応じて住居新築届を提出する
- 新しい正式住所を確認する
- 建物の引渡しを受ける
- 実際に新居へ引っ越す
- 住み始めた日から14日以内に転居・転入届を提出する
- マイナンバーカード等の住所を書き換える
- 運転免許証・金融機関・保険などを変更する
- 郵便局へ新たな転居届を出す
まとめ
仮住まい先へ住民票を移していた場合、新居に戻った後は自治体への届出が必要です。同一市町村内なら転居届、市外から戻るなら転入届を、原則として実際に住み始めてから14日以内に提出します。
住民票を移していなかった場合でも、建替えによって玄関位置などが変わると住居番号が変更される可能性があります。宮崎市の住居表示区域では「住居新築届」が必要になるため、住宅会社任せにせず正式住所を確認しましょう。








