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同居して建替える場合「小規模宅地等の特例(80%減税)」を確実に適用させる要件とは?

このテーマは、シニア世代の建替え・相続対策では非常に重要です。

「同居しているだけ」で80%減税になるわけではありません。

小規模宅地等の特例には細かな要件があり、要件を満たさないと適用を受けられない場合があります。


小規模宅地等の特例とは?

自宅の土地を相続した際、

330㎡までの土地について、相続税評価額を80%減額できる制度です。

例えば、

  • 土地評価額:5,000万円

特例適用後

  • 評価額:約1,000万円

となり、相続税を大きく軽減できる可能性があります。


同居で適用を受ける主な要件

① 親が亡くなる直前まで同居していること

相続人が、

被相続人(親)と相続開始直前まで同居していたことが基本要件です。

「一時的に住民票だけ移した」ようなケースでは、実態も含めて判断されます。


② 土地を相続すること

同居していても、

土地を相続しなければ

この特例は使えません。

建物だけでは対象になりません。


③ 相続税の申告期限まで所有すること

相続税の申告期限(通常は相続開始から10か月)まで、

土地を保有している必要があります。


④ 配偶者は特に有利

親の配偶者が相続する場合は、

同居要件とは別に適用を受けやすいルールがあります。

一方、

子どもが相続する場合は

同居要件などの確認が重要です。


建替えで注意するポイント

シニアの建替えでは、

親子同居を始めたタイミングが重要になります。

例えば、

亡くなる直前だけ同居を始めても、

実態によっては税務上問題となる可能性があります。

反対に、

建替えを機に生活実態のある親子同居を始めるケースでは、将来の相続対策としても有効になる場合があります。


二世帯住宅でも適用される?

適用される可能性があります。

ただし、

  • 居住実態
  • 建物・土地の所有関係
  • 相続する人

などによって判断されます。

「二世帯住宅だから自動的に対象」というわけではありません。


弊社からの一言

  • 建替えは家づくりだけではありません。相続まで見据えて計画すると、大きな節税につながる可能性があります。」

デザインハウス宮崎
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