このテーマは、シニア世代の建替え・相続対策では非常に重要です。
「同居しているだけ」で80%減税になるわけではありません。
小規模宅地等の特例には細かな要件があり、要件を満たさないと適用を受けられない場合があります。
小規模宅地等の特例とは?
自宅の土地を相続した際、
330㎡までの土地について、相続税評価額を80%減額できる制度です。
例えば、
- 土地評価額:5,000万円
↓
特例適用後
- 評価額:約1,000万円
となり、相続税を大きく軽減できる可能性があります。
同居で適用を受ける主な要件
① 親が亡くなる直前まで同居していること
相続人が、
被相続人(親)と相続開始直前まで同居していたことが基本要件です。
「一時的に住民票だけ移した」ようなケースでは、実態も含めて判断されます。
② 土地を相続すること
同居していても、
土地を相続しなければ
この特例は使えません。
建物だけでは対象になりません。
③ 相続税の申告期限まで所有すること
相続税の申告期限(通常は相続開始から10か月)まで、
土地を保有している必要があります。
④ 配偶者は特に有利
親の配偶者が相続する場合は、
同居要件とは別に適用を受けやすいルールがあります。
一方、
子どもが相続する場合は
同居要件などの確認が重要です。
建替えで注意するポイント
シニアの建替えでは、
親子同居を始めたタイミングが重要になります。
例えば、
亡くなる直前だけ同居を始めても、
実態によっては税務上問題となる可能性があります。
反対に、
建替えを機に生活実態のある親子同居を始めるケースでは、将来の相続対策としても有効になる場合があります。
二世帯住宅でも適用される?
適用される可能性があります。
ただし、
- 居住実態
- 建物・土地の所有関係
- 相続する人
などによって判断されます。
「二世帯住宅だから自動的に対象」というわけではありません。
弊社からの一言
- 建替えは家づくりだけではありません。相続まで見据えて計画すると、大きな節税につながる可能性があります。」








