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お知らせ・新着情報
このケースは、シニアの建替えで最も贈与税トラブルが起こりやすいケースの一つです。
結論から言うと、
親名義の家を、子どもがお金を出して建替えると、そのままでは親が子どもから利益を受けたとみなされ、贈与税が課税される可能性があります。
例えば、
この場合、新しい建物は親の資産となるため、
親は自分のお金を使わずに2,500万円相当の財産を取得したと考えられます。
その結果、
子どもから親への贈与と判断される可能性があります。
❌ 「親子だから税金はかからない」
❌ 「子どもがお金を払っただけだから問題ない」
実際には、
親子間でも贈与税の対象になります。
最も一般的なのは、
子どもが負担した金額に応じて建物の持分を取得する方法です。
例えば
建築費2,000万円
↓
建物持分
親50%
子50%
このように実際の負担割合と持分を一致させることで、贈与税の課税を避けられる可能性があります。
ケースによっては、
建替え前に
建物の名義を整理する方法もあります。
ただし、
など別の税負担が生じる可能性があるため、
税理士への相談が必要です。
逆に
親がお金を出して子ども名義の家を建てる
場合は、
一定の要件を満たせば
住宅取得等資金の贈与税非課税制度
が利用できます。
2025年時点では
まで非課税となる制度があります。
※これは親→子の贈与に適用される制度であり、子→親には適用されません。
父80歳
母78歳
息子55歳
息子が
「親孝行だから全部払うよ」
と言って建替える。
何もしないと
親に贈与税がかかる可能性があります。
建替え相談では、
最初に確認したいのは
✅ 建物の名義
✅ 土地の名義
✅ 建築費を誰が負担するか
この3つです。
「誰がお金を出すかだけでなく、『誰の資産になるか』も税金では重要です。建替え前に名義や持分を確認しておくことで、思わぬ贈与税を防げる可能性があります。」
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