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Q25. 認知症になっても、家族が代わりに契約すれば問題ありませんか?

くある失敗例
本人の判断能力が低下してから、家族が本人名義の土地を売却したり、建替え契約を結んだりしようとして、手続きが止まるケースです。

なぜ起きるか
不動産売却や重要な契約では、本人の意思能力や代理権が問題になります。成年後見制度は、認知症などにより判断能力が不十分な人を保護・支援する制度で、家庭裁判所が関与する場合があります。
法務省「成年後見制度・成年後見登記制度Q&A」

回避策・チェックポイント

  • 判断能力が十分なうちに家族会議を行う
  • 任意後見、家族信託、遺言の適否を専門家に相談する
  • 不動産の名義と管理者を確認する
  • 建替え・売却・借入れの権限を整理する
  • 認知症発症後に急いで契約しない

家族が近くにいることと、法的に代理できることは別です。

デザインハウス宮崎
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