結論:宮崎市では「手すり・段差解消・床材・扉・便器+それらに必要な付帯工事」が基本です
宮崎市で介護保険を使って住宅改修をする場合、対象になるのは何でも自由にリフォームできる制度ではありません。
2026年度現在、基本的には次の6種類です。これは国の介護保険制度に基づく範囲です。
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑り防止・移動をしやすくする床材等への変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- 上記工事に付帯して必要となる工事
つまり、
「古くなったからきれいにするリフォーム」
ではなく、
「本人が自宅で安全に生活するために必要な改修」
であることがポイントです。
① 手すりの取付け
かなり利用しやすい代表的な工事です。
例えば、
玄関
廊下
階段
トイレ
浴室
玄関から道路までの通路
などへの手すりが対象になります。
縦手すり、横手すり、二段式など、本人の身体状況に合わせたものが対象です。
例えば、
「玄関で立ち上がるときにつかまる場所が必要」
「トイレで立ち座りするのが難しい」
というケースです。
② 段差の解消
これも対象です。
例えば、
廊下と部屋の敷居を低くする
玄関の段差を解消する
スロープを設置する
浴室床の段差を解消する
などです。
屋内だけではなく、
玄関から道路までの通路
も対象になる場合があります。
車いすや歩行器を利用する方には重要な工事です。
ただし「昇降機」は段差解消工事にならない
ここは注意してください。
段差を解消する目的でも、
昇降機
リフト
動力式段差解消機
そのものを設置する費用は、介護保険の住宅改修としての「段差解消」には含まれません。
住宅改修と福祉用具は制度上の扱いが違うためです。
③ 滑りにくい床材への変更
転倒防止や移動をしやすくするための、
床材変更
も対象です。
例えば、
滑りやすい床
↓
滑りにくい床材
浴室床
↓
滑りにくい床
屋外通路
↓
滑りにくい舗装材
などです。
ただし、
「フローリングが古くなったから張り替えたい」
だけでは対象になりません。
本人の身体状況から、
転倒防止や移動の円滑化に必要
と判断できることが重要です。
④ 開き戸を引き戸へ変更
高齢になると、
開き戸を開ける
↓
身体を後ろへ下げる
↓
扉をかわす
という動作が難しくなることがあります。
そこで、
開き戸→引き戸
開き戸→折戸
などへの変更も対象です。
さらに宮崎市では、
扉の撤去
ドアノブ変更
戸車の設置
一定条件で扉位置の変更・新設
なども対象範囲に含めています。
これは意外と対象範囲が広いところです。
⑤ 和式トイレから洋式トイレへ
これも対象です。
例えば、
和式便器
↓
洋式便器
への交換。
和式からの交換であれば、
暖房便座
洗浄機能
が付いた洋式便器への交換も対象になり得ます。
ただし、
すでに洋式トイレ
なのに、
「ウォシュレット付きの高級便器へ交換したい」
というだけでは介護保険住宅改修の対象にはなりません。
また、水洗化・簡易水洗化そのものにかかる工事費も対象外です。
⑥ 付帯工事も対象になる
ここは住宅会社として知っておきたいポイントです。
対象工事をするために必要なら、
その周辺工事も対象になる場合があります。
例えば手すりを取り付けたい。
でも壁が弱く、そのままでは付けられない。
この場合、
壁の下地補強
も対象になり得ます。
ほかにも宮崎市は、
浴室段差解消に伴う給排水設備工事
床材変更に伴う下地補修・根太補強
扉交換に伴う壁・柱の改修
便器交換に伴う一定の給排水工事
などを付帯工事の例として挙げています。
つまり、
手すり代だけが対象
ではありません。
必要性が認められれば、その工事を成立させるための部分まで対象になる可能性があります。
お風呂をユニットバスに交換したら全部対象?
全部が自動的に対象になるわけではありません。
例えば浴室100万円の全面リフォームをしたとしても、
浴室が古いから交換
デザインを新しくしたい
浴槽を高級にしたい
という部分まで介護保険で支給されるわけではありません。
一方、
浴室入口の段差解消
滑りにくい床への変更
手すり
それに必要な給排水工事
などは、条件を満たせば対象になり得ます。
つまり、
ユニットバス100万円=介護保険対象100万円
ではありません。
ただし宮崎市には独自の上乗せ制度がある
ここが宮崎市の特徴です。
介護保険住宅改修とは別に、
宮崎市高齢者等居宅介護住宅改修補助事業
があります。
一定所得以下などの条件を満たす方なら、介護保険の対象範囲より広い工事を補助対象にできる場合があります。
例えば、
移動・介護に必要なスペース確保
浴槽取替え
給湯設備
配管
シャワー水栓
給水栓取替え
などです。
これは介護保険本体と分けて考える必要があります。
宮崎市独自制度なら浴室改修も対象範囲が広がる
例えば要支援2・要介護1~5の方なら、宮崎市独自制度では一定の浴室改修について、
浴槽取替え 20万円
給湯設備 10万円
配管 5万円
シャワー水栓 5万円
などの工事別限度額が設定されています。
ただし、制度全体の対象要件・補助率・限度額があります。
ですから、
「介護保険でダメだった=補助制度が何もない」
と決めつけず、宮崎市独自制度も確認する価値があります。
キッチンリフォームは対象?
通常、
システムキッチンを新品に交換
というだけでは介護保険住宅改修の基本6工事には入りません。
「古くなった」
「使いやすいキッチンにしたい」
という理由だけでは対象外です。
介護保険住宅改修はあくまで、手すり・段差・床材・扉・便器等を中心とした制度だからです。
エアコン交換は?
基本的に、
介護保険の住宅改修対象ではありません。
エアコン
照明
冷蔵庫
一般的な給湯器交換
などを、住宅設備更新として自由に介護保険で交換できる制度ではありません。
外壁・屋根は?
こちらも通常、
外壁塗装
屋根塗装
屋根葺き替え
雨漏り修理
などは介護保険住宅改修の対象ではありません。
これらは、
住宅の維持修繕
だからです。
玄関から駐車場までの工事は?
ここは対象になる可能性があります。
宮崎市では、
玄関から道路までの通路
について、
手すり
段差解消
滑りにくい通路面への変更
などを対象例として挙げています。
例えば、
「玄関から車まで歩くのが危ない」
という身体状況なら、屋外だから一律対象外というわけではありません。
宮崎では車で通院・買い物をする家庭も多いので、これは実用性の高いポイントです。
取り外し式の手すりは「住宅改修」とは別になることも
壁に固定する手すりなら住宅改修ですが、
工事を伴わない手すり
は「福祉用具貸与」の対象になる場合があります。
宮崎市でも、工事を伴わない手すりやスロープは福祉用具として扱っています。
つまり、
固定する →住宅改修
工事しない →福祉用具
という違いが出る場合があります。
対象者は?
宮崎市では、
要支援1・2
要介護1~5
と認定され、
在宅で生活している方
が介護保険住宅改修の対象です。
そして重要なのが、
実際に本人が住んでいる住宅
についての改修であることです。
支給限度額はいくら?
介護保険住宅改修の支給限度基準額は、
1人につき原則20万円
です。
そのうち所得等に応じ、
9割 → 最大18万円
8割 → 最大16万円
7割 → 最大14万円
が支給されます。
20万円を一度に使う必要はありません。
例えば、
最初に15万円
後から5万円
というように、
20万円に達するまで複数回に分けて利用できます。
一度20万円使ったら一生終わり?
原則は20万円ですが、例外があります。
宮崎市では、
要介護状態が著しく重くなり、要介護等状態区分が3段階以上上がった場合
または、
転居した場合
などは、一定条件で支給限度基準額が再度20万円となります。
これは将来の介護を考えるうえで知っておきたい制度です。
一番重要なのは「工事前に申請する」
介護保険住宅改修で一番注意したいのが、
着工前の事前申請です。
宮崎市も明確に、工事着工前の事前申請が必要としています。
ですから、
工務店に発注
↓
工事完了
↓
「介護保険を使いたい」
では遅い可能性があります。
工事前にケアマネジャー等と相談し、必要性を確認したうえで申請することが重要です。
デザインハウス宮崎からのアドバイス
介護保険リフォームで大切なのは、
「どこまで工事できるか」ではなく、「その人の生活に何が必要か」
から考えることです。
例えば、
「お風呂を新しくしたい」
ではなく、
浴槽をまたげない
浴室で転倒しそう
トイレで立ち上がれない
車いすで扉を通れない
という生活上の問題から工事内容を決めます。
そして50代・60代でこれから建て替える場合は、さらに一歩先を考えたいところです。
新築時から、
段差を少なくする
引き戸を増やす
手すり下地を入れる
寝室とトイレを近づける
介助しやすい浴室にする
将来1階だけでも生活できる間取りにする
こうした工夫をしておけば、
将来「介護保険で家を直す」必要そのものを減らせます。
デザインハウス宮崎の50代・60代向け建て替えでは、**「今の建築費」だけでなく「70代・80代の介護改修費まで抑える間取り」**という説明にすると、御社の90歳までの資金シミュレーションとも非常にきれいにつながります。
よくある質問
Q. 宮崎市で介護保険リフォームの対象になる工事は?
手すり、段差解消、滑り防止等の床材変更、引き戸等への扉交換、洋式便器等への交換、それらに必要な付帯工事が基本です。
Q. お風呂を丸ごとユニットバスにできますか?
ユニットバス全額が介護保険対象になるわけではありません。ただし、手すり・段差解消・床材変更など対象部分と、そのために必要な付帯工事は対象になる可能性があります。また宮崎市独自の補助制度では、条件を満たせば浴槽・給湯設備・配管等まで対象が広がる場合があります。
Q. 外壁や屋根のリフォームにも使える?
通常の外壁塗装・屋根改修などは介護保険住宅改修の基本対象には含まれません。
Q. 工事後に申請できますか?
原則として着工前の事前申請が必要です。工事契約・着工前にケアマネジャー等へ相談することをおすすめします







