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「住宅取得資金の贈与税の非課税特例」はシニアから子への贈与でどう使える?

シニア世代(親・祖父母)が子や孫の住宅取得・建替えを支援する場合、この特例を活用すれば一定額まで贈与税がかからずに資金援助できます。

この特例とは?

親や祖父母(直系尊属)が、

子や孫(直系卑属)に

住宅の新築・取得・建替え・一定の増改築のための資金を贈与した場合、一定額まで贈与税が非課税になる制度です。


非課税になる金額

現在の制度では、

  • 省エネ等住宅:最大 1,000万円
  • それ以外の住宅:最大 500万円

までが非課税です。

例えば、

建替え費用3,000万円

親が1,000万円援助

要件を満たせば、その1,000万円に贈与税がかからない可能性があります。


シニアの建替えでよくある活用例

ケース① 親が子世帯の建替えを支援

70代の親が、

子ども夫婦の建替え費用として

1,000万円を援助する。

贈与税の負担を抑えながら資金援助できる可能性があります。


ケース② 二世帯住宅

親が資金を援助し、

子ども名義で住宅を建築するケースでも、

要件を満たせば利用できる可能性があります。


注意点① 「親→子」の制度

ここは間違えやすいポイントです。

✅ 親 → 子

→ 利用できる可能性があります。

❌ 子 → 親

この特例は利用できません。

例えば、

80歳の親の家を

50歳の子どもがお金を出して建替える場合には、

この特例は使えません。


注意点② お金の使い道が限定される

贈与されたお金は、

住宅取得等のために使う必要があります。

例えば、

  • 建替え工事
  • 新築工事
  • 土地取得(一定要件あり)
  • 一定のリフォーム

などが対象です。

一方で、

住宅ローンの返済資金として後から贈与を受けても、この特例は利用できません。


注意点③ 申告が必要

「非課税だから何もしなくていい」

ではありません。

この特例を受けるためには、要件を満たしたうえで贈与税の申告が必要です。


弊社からの一言

例えば、

70代の親が

「退職金で子どもの家を建ててあげたい」

というケースでは、

「住宅取得等資金の贈与税の非課税特例を利用できる可能性があります。建物の名義や資金の流れによって適用可否が変わるため、契約前に確認しましょう。」

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