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仮住まい中に介護状態が悪化したら、自宅介護を続けられますか?

結論

仮住まいでも、訪問介護・訪問看護・デイサービス・福祉用具などを組み合わせれば、自宅介護を続けられる可能性があります。

ただし、次のいずれかに当てはまる場合は、無理に在宅介護を続けず、ショートステイや施設入居も並行して検討しましょう。

  • 夜間の排泄・移乗介助が増えた
  • 転倒や徘徊の危険がある
  • 医療的な処置が必要になった
  • 介護する配偶者も高齢・持病がある
  • 仮住まいに段差や階段が多い
  • 介護者が眠れない、仕事を続けられない
  • 新居完成まで数か月以上ある

「在宅か施設か」を最初から二者択一にせず、まずサービスを増やし、必要に応じて短期入所を利用する段階的な判断が現実的です。

仮住まいでも介護保険サービスは利用できますか?

原則として利用できます。ただし、仮住まい先の住所やサービス提供区域によって、現在の事業所をそのまま利用できないことがあります。

仮住まいが決まった段階で、ケアマネジャーへ次の情報を伝えましょう。

  • 仮住まい先の住所
  • 入居日と退去予定日
  • 住民票を移すか
  • 建物の間取り・階段・段差
  • 浴室とトイレの状況
  • 同居する介護者
  • 新居完成後の住所
  • 現在利用しているサービス

仮住まいが別の市町村になる場合は、介護保険の手続きやサービス事業所の変更が必要になる可能性があります。自己判断でサービスを中断せず、ケアマネジャーと市町村の介護保険窓口へ事前に確認してください。

状態が悪化したら「区分変更申請」を検討する

現在の要介護度ではサービスが不足する場合、認定の有効期間中でも区分変更申請ができます。

宮崎市では、心身の状態が認定時と異なった場合、悪化・改善のどちらでも区分変更申請ができると案内しています。宮崎市「要介護・要支援認定」

ただし、病名や症状が重くなっただけで、必ず要介護度が上がるわけではありません。要介護認定は、実際にどの程度の「介護の手間」が必要になったかをもとに判断されます。厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」

悪化した状況について、次の内容を記録しておくとケアマネジャーや認定調査員に伝えやすくなります。

  • 転倒した回数
  • 排泄介助の回数
  • 夜間に起きる回数
  • 食事や服薬の介助状況
  • 徘徊や物忘れの状況
  • 入浴できない日数
  • 介護にかかる時間
  • 医療処置の内容

在宅介護を続けるための選択肢

サービス 主な役割
訪問介護 食事、排泄、入浴、掃除などの支援
訪問看護 健康管理、医療処置、主治医との連携
訪問入浴 仮住まいの浴室が使いにくい場合の入浴支援
デイサービス 日中の介護、入浴、機能訓練
福祉用具貸与 介護ベッド、手すり、歩行器、車いすなど
ショートステイ 数日から一定期間の宿泊・介護
小規模多機能型居宅介護 通い・訪問・泊まりを組み合わせる
看護小規模多機能型居宅介護 介護に加えて訪問看護を組み合わせる

新居完成までの一時的な悪化であれば、ショートステイや「通い・訪問・泊まり」を組み合わせることで、すぐに長期入所を選ばずに済む場合があります。

宮崎県も、看護小規模多機能型居宅介護など、在宅生活を支えるサービスを案内しています。宮崎県「介護保険サービスの利用について」

仮住まいの住宅環境を確認する

次の項目に問題が多い場合は、サービスを増やしても在宅介護が難しくなることがあります。

出入口・移動

  • 玄関に大きな段差がないか
  • 車いすや歩行器が通れるか
  • エレベーターがあるか
  • 寝室とトイレが同じ階にあるか
  • 救急搬送用のストレッチャーが通れるか

トイレ・浴室

  • トイレまでの距離が長くないか
  • 手すりを設置できるか
  • 浴室のまたぎが高くないか
  • 脱衣所で介助するスペースがあるか
  • 夜間の照明が十分か

温熱・災害対策

  • 寝室にエアコンがあるか
  • 停電時の対応を決めているか
  • 台風や大雨の際に避難できるか
  • 浸水・土砂災害の危険性がないか

宮崎県では夏の熱中症と台風時の停電にも注意が必要です。電動ベッドや在宅医療機器を使用する場合は、停電時の対応をケアマネジャー、訪問看護、医療機器業者と確認しましょう。

賃貸住宅には勝手に手すりを付けない

仮住まいが賃貸住宅の場合、手すりやスロープの設置、建具の変更などには大家・管理会社の承諾が必要です。

工事をする前に、次の点を確認してください。

  • 工事を書面で承諾してもらえるか
  • 退去時に撤去する必要があるか
  • 壁や床の復旧費を誰が負担するか
  • 介護保険の住宅改修費を利用できるか
  • 工事せず置くだけの手すりで対応できるか

短期間の仮住まいでは、住宅改修よりもレンタルできる介護ベッド、歩行器、据え置き型手すりなどの方が現実的な場合があります。

施設入居を検討した方がよい目安

次の状態が続く場合は、長期入所または一時入所を具体的に検討します。

状況 検討したい対応
日中だけ介護が不足 デイサービス、訪問介護
介護者が一時的に休みたい ショートステイ
夜間介護が増えた 定期巡回、泊まりサービス
医療処置が増えた 訪問看護、看護小規模多機能
認知症による徘徊がある 認知症グループホームなど
常時介護が必要 特別養護老人ホームなど
退院直後で在宅復帰に不安 老人保健施設など
新居完成までの短期利用 ショートステイ、有料老人ホーム等の短期利用

施設には入居条件、待機期間、費用、医療対応の範囲があります。状態が悪化してから慌てて探すのではなく、在宅介護を続けながら候補施設を見学しておくと安心です。

なお、施設に一時入居したからといって、必ずそのまま長期入居しなければならないわけではありません。新居完成後に在宅復帰する計画も、施設・ケアマネジャーと相談できます。

建替え中なら新居の設計も見直す

仮住まい中に介護状態が変わった場合は、工事の進捗によっては新居の仕様を見直せる可能性があります。

  • 寝室を1階に配置する
  • 寝室の近くにトイレを設ける
  • 廊下・出入口を広くする
  • 引き戸を採用する
  • 玄関にスロープ用スペースを確保する
  • 浴室の介助スペースを広げる
  • 手すり用の下地を追加する
  • 車いすで使える洗面台にする
  • 将来の介護ベッド設置場所を確保する

変更には追加費用や工期への影響があるため、状態が変わった時点ですぐ住宅会社へ連絡してください。

最初に相談する順番

  1. 症状の急変なら、まず主治医または医療機関
  2. 担当ケアマネジャー
  3. 地域包括支援センター
  4. 市町村の介護保険窓口
  5. 訪問看護・介護事業所
  6. 住宅会社と仮住まいの管理会社

宮崎県内の地域包括支援センターは、高齢者や家族の介護・福祉に関する総合相談窓口です。宮崎県「地域包括支援センターについて」

呼吸困難、意識障害、突然のまひ、転倒による強い痛みなど、緊急性がある場合は介護サービスの調整を待たず、119番へ連絡してください。

まとめ

仮住まい中でも在宅介護は続けられますが、介護度が上がった場合は、ケアプランの変更や区分変更申請を早めに検討しましょう。

判断の中心は「本人が在宅を希望しているか」だけでなく、「安全に生活できるか」「介護する家族が持ちこたえられるか」です。ショートステイなどを利用して介護者の負担を減らしながら、施設入居と新居への在宅復帰を並行して検討する方法もあります。

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