A.退職金は「受け取る時」に退職所得として課税されますが、受取後のお金を自宅の建替えに使っても、原則として新たな所得税はかかりません。
ただし、次の点には注意が必要です。
- 「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先へ提出する
- 退職金を出した人と、建物の名義人・持分を合わせる
- 住宅ローンを退職金で繰上返済するときは、住宅ローン控除への影響を確認する
- 退職金を建替えに使い切らず、老後の生活・医療・介護資金を残す
1.退職金を受け取る時の税金
退職金は給与とは別の「退職所得」として、原則として分離課税されます。長年勤務した人の税負担が重くなりすぎないよう、退職所得控除と原則2分の1課税が設けられています。
一般的な退職金の課税対象額は、次の式で計算します。
課税退職所得金額=(退職金-退職所得控除額)×1/2
退職所得控除額は次のとおりです。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円×勤続年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円+70万円×20年を超える年数 |
勤続年数に1年未満の端数がある場合は、原則として1年に切り上げます。国税庁「退職金を受け取ったとき」
計算例:勤続30年、退職金1,500万円
- 退職所得控除:800万円+70万円×10年=1,500万円
- 課税退職所得:(1,500万円-1,500万円)×1/2=0円
この条件だけで計算すると、退職所得に対する所得税は発生しません。
一方、退職金が2,000万円なら、
- 退職所得控除:1,500万円
- 課税退職所得:(2,000万円-1,500万円)×1/2=250万円
となり、この250万円を基に所得税・復興特別所得税・住民税が計算されます。
※役員勤続年数が5年以下の場合や、一般従業員でも勤続年数が5年以下の場合などは、2分の1課税が全部または一部適用されないことがあります。
2.「退職所得の受給に関する申告書」は提出する
通常は、退職前に勤務先から渡される「退職所得の受給に関する申告書」を提出します。提出していれば、勤務先が税額を計算して源泉徴収するため、一般的には退職金だけを理由とした確定申告は必要ありません。
提出しなかった場合は、退職金の支給額に対して所得税・復興特別所得税が一律20.42%源泉徴収されます。引かれすぎた税金は、確定申告で精算できる場合があります。国税庁「退職手当等に対する源泉徴収」
なお、会社の退職金に加えて企業年金やiDeCoの一時金などを同じ年や近い時期に受け取る場合は、退職所得控除の計算が変わることがあります。
3.退職金を建替えに使う時の税金
受け取った退職金を、自分が所有する住宅の解体費・建築費・諸費用に使うこと自体には、通常、追加の所得税はかかりません。
つまり、次のような流れになります。
退職金を受け取る
↓
退職所得として税額が精算される
↓
手取り額を自宅の建替え費用に充てる
↓
使用したことを理由とする追加課税は原則なし
ただし、退職金を建替えに使ったからといって、その支出額が所得から控除されるわけでもありません。
4.建物の名義が家族の場合は「贈与税」に注意
特に重要なのが、資金負担と建物名義の関係です。
例えば、夫の退職金1,500万円で建てた建物を、妻や子どもの単独名義にすると、夫から名義人への贈与と判断される可能性があります。
持分の考え方の例
建築費3,000万円を次のように負担したとします。
- 夫の退職金:1,200万円
- 妻名義の住宅ローン:1,800万円
単純計算では、建物の持分を次のようにする考え方があります。
- 夫:10分の4
- 妻:10分の6
実際には、登記対象となる建築費、諸費用、土地の所有関係なども確認して決めます。資金負担と登記持分が大きく異なる場合は、契約・送金前に税理士や司法書士へ相談することが大切です。
親の退職金を子どもの家に使う場合
親が退職金を子どもに渡し、子ども名義で住宅を建てる場合は、原則として贈与税の対象です。
一定の要件を満たす場合は「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」を利用できる可能性がありますが、受贈者の年齢・所得、住宅性能、床面積、入居期限などの条件があり、原則として申告も必要です。制度の期限や限度額は変更されることがあるため、贈与する年の最新条件を確認してください。国税庁「住宅取得等資金の贈与税の非課税」
5.住宅ローン控除との関係
退職金だけで建替え費用を全額支払った場合、住宅ローンがないため、原則として住宅ローン控除は受けられません。
退職金と住宅ローンを併用した場合は、要件を満たす住宅ローンの年末残高などを基に控除額が計算されます。退職金から支払った自己資金部分が、住宅ローン控除の対象になるわけではありません。
また、退職後に退職金で住宅ローンを繰上返済すると、次の影響があります。
- 年末のローン残高が減り、控除額も小さくなる
- 返済期間を短縮した結果、当初からの償還期間が10年未満となると、それ以後の住宅ローン控除を受けられなくなる可能性がある
住宅ローン控除の対象となる借入金は、原則として償還期間10年以上などの条件を満たす必要があります。国税庁「一定の条件を満たす借入金等」
そのため、退職金を繰上返済に使うときは、「減らせる利息」と「失う可能性がある控除額」を比較して判断します。
6.宮崎県で退職金を建替えに使う際の資金計画
宮崎県での建替えでは、建物本体以外にも次の費用を見込んでおきたいところです。
- 既存住宅の解体・廃材処分費
- 仮住まい費用と2回分の引越し代
- 地盤改良費
- 浄化槽や上下水道の工事費
- 台風対策や断熱・遮熱工事
- 外構、カーポート、防草対策
- 建替え後の固定資産税や火災・地震保険
- 予期しない追加工事費
また、宮崎県では地域によって車が生活に欠かせないため、車の買替え費用も老後資金として残しておく必要があります。医療費、介護費、住宅修繕費、台風被害時の自己負担分も考慮し、退職金をすべて建築費に投入するのは避けた方が安全です。
まとめ
退職金を建替えに使う場合の税務上のポイントは、次のとおりです。
- 退職金は受取時に「退職所得」として課税される
- 退職所得控除と原則2分の1課税がある
- 建替えに使うこと自体には、通常、追加の所得税はかからない
- 退職金を出した人と建物名義が違うと、贈与税の問題が生じることがある
- 退職金を繰上返済に使うと、住宅ローン控除が減少・終了する場合がある
- 宮崎県での老後生活を考え、医療・介護・車・台風修繕用の現金を残す
税金だけでなく、建替え後の生活資金まで含めて、まず「退職金からいくら残すか」を決め、その残額を建替えに充てる方法がシニア世代には適しています。
※税制は改正されることがあります。実際の受取時期、勤続年数、名義、資金負担割合を整理し、税務署または税理士に確認してください。








