このテーマは、シニア夫婦の建替え相談で非常によくある質問です。
結論から言うと、
妻が連帯保証人や連帯債務者になることに法律上の年齢制限はありません。
ただし、住宅ローン商品や金融機関ごとの申込条件・完済時年齢・審査基準が適用されるため、年齢が高いほど利用できる商品が限られる場合があります。
連帯保証人と連帯債務者の違い
| 連帯保証人 | 連帯債務者 |
|---|---|
| 借主が返済できない場合に返済義務を負う | 最初から借主と同じ返済義務を負う |
| 通常は収入合算で利用 | 収入合算で利用することが多い |
| 住宅ローン控除の対象にならないことが多い | 要件を満たせば住宅ローン控除の対象になる場合がある |
| 不動産の持分は不要なこともある | 持分を持つケースが一般的 |
妻が75歳でもなれる?
なること自体は可能な場合があります。
しかし金融機関は
- 完済時年齢
- 健康状態
- 返済能力
などを審査します。
例えば
65歳の夫
75歳の妻
という場合は、
妻を連帯債務者にすると
審査が厳しくなるケースもあります。
シニア夫婦で一番多いリスク
① 妻にも返済義務がある
連帯債務者の場合、
夫だけでなく
妻も全額返済義務を負います。
例えば
住宅ローン2,000万円
↓
夫が返済できない
↓
妻にも返済義務があります。
② 離婚しても責任は残る
住宅ローンは
離婚しても消えません。
金融機関の承諾がない限り、
連帯保証・連帯債務の責任は継続します。
③ 妻が先に亡くなった場合
団信の保障対象が誰になっているかによって、
ローンが残る場合と残らない場合があります。
近年は夫婦連生団信(夫婦どちらかが亡くなった場合に残債が完済されるタイプ)を扱う金融機関もありますが、取扱いは金融機関によって異なります。
④ 将来の借入に影響する
連帯債務者になると、
住宅ローンを負っていることになります。
そのため、
将来別の借入をするときに
審査へ影響することがあります。
シニアの建替えでは本当に必要?
収入合算が不要な場合は、
妻を連帯債務者にしない方が
手続きもシンプルです。
特に
- 年金生活
- 相続対策
- 高齢
の場合は、
高齢者向け返済特例やリ・バース60など、
夫婦の状況に応じた別の資金計画が適していることもあります。
弊社からの一言
「奥様を連帯債務者にするかどうかは、借入額だけでなく、相続・住宅ローン控除・将来の返済リスクまで考えて決めることが大切です。」








